私の妻(後期高齢者)は、2026年6月中旬に転倒し、大腿骨転子部を骨折しました。手術を受け、現在は富家病院で退院に向けたリハビリを続けています。介護保険での要介護認定を受けました。退院後も移動の際には家族などの見守りや介助が必要な状態です。 退院が近づいたことから、富家病院のリハビリ担当者に、マンション内外の移動経路を確認する「家屋調査」をしていただきました。 その際、マンションのエントランス付近についても、妻が退院後にどのように出入りすればよいか、実際の身体状況を踏まえて確認していただきました。 富家病院のリハビリ担当者による家屋調査で確認された、エントランスの階段とスロープ リハビリ担当者から示された助言 家屋調査の資料には、エントランス付近の移動について、次のような提案が記載されています。 移動時は、必ず家族や通所スタッフが見守ること 写真左側の階段を利用すること 介助者は、いつでも後方から支えられる位置で待機すること 杖や荷物は介助者が持つこと そして、写真右側のスロープについては、次のように明記されていました。 「写真右側のスロープは急勾配なため、利用は控えてください。」 これは、リハビリ担当者が妻の現在の身体状況と実際の移動動作を踏まえて示した、具体的な助言です。 手すりのあるスロープを利用するのではなく、家族などが付き添ったうえで左側の階段を利用する方法が提案されている点も、重要だと受け止めています。 妻一人だけの問題ではないと思います もちろん、この助言は妻の現在の身体状況を前提としたものです。この資料だけで、「すべての高齢者にとって危険である」と断定することはできません。また、建築基準や法令への適否を判断した資料でもありません。 一方で、当マンションには、足腰が弱っている高齢者、杖や歩行器を利用している方、家族や介護職員の介助を受けながら外出している方も生活しています。 今回、実際の退院生活を想定して現地を確認したリハビリ担当者から、「急勾配なため、利用は控えてください」という明確な助言が示されました。この事実は、同じように移動に不安のある居住者についても、安全上の問題が生じる可能性を考えるための重要な材料になると思います。 これは、将来起こるかも...
管理組合からの配布文書を読み、再発防止策と手続を考えました。 2026年8月23日の朝、「 理事、大規模修繕委員の『なりすまし』発覚について(ご報告) 」と題する文書が、朝日センチュリーみずほ台の各戸に配布されました[1]。 文書には、工事関係者が当マンションの居住者になりすまし、理事と大規模修繕委員に立候補していたことが判明した、という重大な内容が記されています。 管理組合の財産や大規模修繕工事の発注に関係する問題です。事実であれば、管理組合の意思決定過程に外部の利害関係者が入り込もうとした「重大な未遂事案」と受け止めるべきでしょう。 一方、事案が重大であるからこそ、再発防止策についても、感情的な反応ではなく、管理規約、国土交通省の指針、公平性、実効性の四つを踏まえて慎重に検討する必要があります。 この記事では、個人の責任や評価には立ち入らず、配布文書に書かれた内容を整理したうえで、管理組合の制度と再発防止策という観点から考えます。 配布文書に書かれていたこと 配布文書によれば、最近、マンションの大規模修繕を検討する住民組織に、修繕工事関係者が住民になりすまして入り込む事案が報道されているとのことです。 当マンションでも、次のようなことが起きたと説明されています。 工事関係者が、現居住者の名義変更届を提出して住民になりすました 名義変更から約3か月後に、理事と大規模修繕委員に立候補した 理事会の調査により、新聞で報じられた住民なりすましグループの首謀者の一人であることが分かった 登記されておらず応募資格がなかったため、応募を無効として管理組合から排除した 通常総会の前に発見できたため、総会への影響はなかった 名義変更に協力した住民は、現在は反省し、理事会の調査に協力している 文書はさらに、再発防止策として、理事と大規模修繕委員の選任について、次の要件を新設したと説明しています。 「登記期間」と「実居住期間」を、いずれも3年以上とする 就任時に利益相反に関する誓約書の提出を求める 誓約書の提出対象は、立候補者に限定する これらを理事会で決定し、2026年8月11日から発効した 「なりすまし」を早期に発見したことは重要 まず評価すべきなのは、候補者が実際に理事や大規模修繕委員へ就任する前に、応募資格を確認し、問題を発見したことです。 大規模修繕工事では、数...