本日(6月23日)、また「廃電化製品金属類 無料回収」と題するチラシが投函されました。回収日は「今月26日 朝8時30分まで」。前回(6月13日)から、わずか10日後の二件目です。 ただし、これは前回の業者とは別です。電話番号も担当者名も異なります(前回は携帯070・担当「龍泉」、今回は携帯090・担当「小林」)。そして今回のチラシには、前回になかった、ある「信用させる材料」が刷り込まれています。 古物商許可証番号 です。一見すると「許可を持つ、ちゃんとした業者」に見えます。しかし――その印象こそが、今回最大の罠です。 なお、前回のチラシについては三芳町の環境課に情報提供し、「 こうしたチラシは、トラブルにつながる危険性が非常に高いものです 」との公式回答をいただいています( これまでの経緯はこちら )。今回も 町に通報済み です。 一、「古物商許可」は、ごみ回収の許可ではありません これが、今回いちばんお伝えしたい点です。チラシの下部に「古物商許可証番号:第431320055845号」と記載されています。番号が刷ってあると、いかにも公的に認められた業者のように見えます。しかし、これは制度のすり替えです。 家庭から出る不用品(=廃棄物)の収集運搬に必要なのは、市町村が出す 「一般廃棄物収集運搬業許可」 です(廃棄物処理法第7条)。一方、 古物商許可 は、各都道府県の公安委員会が出す「中古品を売買するための許可」(古物営業法)であって、ごみ回収とはまったく別の制度です。環境省や横浜市・豊田市などの自治体は、「 古物商の許可では、家庭の廃棄物を収集運搬することはできない 」と明言しています。 つまり、どれほど立派な番号が刷ってあっても、それは「ごみを回収してよい」という証明には一切なりません。むしろ、回収とは無関係の許可番号を載せることで、「許可を持つ正規業者」だと錯覚させる手法だと言えます。ちなみに、この番号が実在するか、本当にこの業者のものかを、私たち住民が確かめる手立てはありません。けれども、たとえ番号が本物であっても、結論は変わらないのです。 さらに付け加えれば、横浜市は「正規の許可業者は、チラシに 事業者名と許可番号を併記 し、軽トラック等で街宣しながら廃棄物を回収することはない」と注意を促しています。今回のチラシには、古物...
当ブログでは先日来、私たちのマンションに投函された「廃電化製品金属類 無料回収」と題する無許可チラシの問題を、二度にわたって取り上げてきました( チラシの問題点 / 実際に応じた人がいたという続報 )。今回はその後の報告です。 このチラシについて、私は三芳町の環境課に情報提供をしていました。チラシの画像と、当ブログの記事URLを添えて、町の投稿フォームから送ったものです。週末をはさんでいたため、回答は数日〜数週間先になるだろうと思っていました。ところが、予想よりずっと早く、 回答のメール が届きました。 町からの回答 回答には、こう明記されていました。 この度は、不用品の無料回収チラシに関する貴重な情報提供をいただき、誠にありがとうございました。 こうしたチラシは、トラブルにつながる危険性が非常に高いものです。 お寄せいただいた情報は、職員で共有させていただきます。 ― 三芳町環境課 環境対策担当 短い文面ですが、要点は二つです。町が公式に「こうしたチラシはトラブルにつながる危険性が非常に高い」と認めたこと。そして、寄せた情報を職員間で共有するとしたことです。 この回答が意味すること そもそも、なぜこのチラシが問題なのか。あらためて簡潔に記しておきます。家庭から出る不用品の回収には、市町村の「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要です。ところがこのチラシには、法人名も住所も許可番号もなく、連絡先は携帯番号のみ。無許可業者による家庭ごみの回収は違法であり、「無料」を入口に高額請求や不法投棄に至る被害が、全国で繰り返し報告されています。今回、町がその「危険性が非常に高い」点を、正面から認めたわけです。 一住民にすぎない私の訴えを、行政が公式に裏づけてくれた意味は、小さくありません。ただ、冷静に申し添えておきます。「職員で共有させていただきます」という表現は、ただちに業者の取り締まりを約束するものではありません。今回得られたのは強力な「お墨付き」であって、「執行」ではない。だとすれば、被害を防ぐ最も確実な手立ては、やはり私たち住民一人ひとりが「あのチラシには応じない」と知っていることに尽きます。 そして、忘れてはならない事実があります。前回の記事に書いたとおり、行政が「危険性が高い」と認めたこのチ...