1 これは私個人だけの問題ではありません 今回、私は、現在有効な管理規約・使用細則および第37期通常総会資料の写し交付を、理事長宛に文書でお願いしました。 規約原本の保管および閲覧対応は理事長の職責とされており、少なくとも閲覧対応そのものは理事会決議を待つ性質のものではありません。 ところが、その後に出てきたのは、理事長または管理組合からの個別の文書回答ではありませんでした。 管理室の窓ガラスに、管理組合名義の貼り紙が掲示 され、管理室の担当者から「これが回答です」と告げられました。 私は、この対応は管理組合運営としてあり得ないと考えます。 管理室の窓ガラスに貼り紙を出すことは、一般的な周知にはなり得ます。しかし、理事長宛に提出された個別・正式な文書請求に対する回答にはなりません。 個別請求に対しては、理事長または管理組合として、文書またはメールで個別に回答すべきです。 (言うまでもないことです!) これは、私一人の問題ではありません。今回たまたま私が請求しましたが、他の住民が同じように管理規約や総会資料を確認したいと申し出た場合にも、同じように窓ガラスの貼り紙で済ませるという対応が行われるなら、それは到底容認できません。 そのような対応が行われるマンションだと購入検討者が知った場合、そのマンションを敬遠する可能性が高まります。管理組合の透明性や資料管理の姿勢は、住まいとしての信頼性に関わります。結果として、私たちのマンションの資産価値にも悪影響を及ぼしかねません。 管理規約や総会議事録、総会資料は、管理組合の基本資料です。住民を拘束し、管理組合の意思決定を示す重要な文書です。その確認方法を、管理会社や管理室の口頭対応だけで曖昧に扱ってよいはずがありません。 2 住民はステークホルダーです このマンションの住民、区分所有者は、管理規約・使用細則・総会決議に拘束される当事者です。つまり、明確なステークホルダーです。 一方、管理会社である朝日管理株式会社の社員は、管理業務を受託している事業者側の人です。もちろん、管理会社には業務上の役割があります。しかし、住民と同じ意味でこのマンションの規約に拘束されて生活している当事者ではありません。 この区別は非常に重要です。 管理会社は、管理組合の補助者であり、助言者であり、実務の...
朝日管理株式会社の指導でこのような貼り紙がでました。大変、驚いております。 (この件は、 こちらに経過 があります。) 以下にこの貼り紙内容に対する私の考え方を記します。 理事長には、 この文書を本日(2026年6月6日)に管理室経由で提出 しました。 管理規約・総会議事録・総会資料等の写し交付およびPDF提供に関する考え方 管理規約や総会議事録について、区分所有法および管理規約では「閲覧」という語が用いられている。しかし、この「閲覧」という規定は、管理者または理事長に対し、区分所有者や利害関係人から請求があった場合に確認の機会を保障するための最低限の義務を定めたものである。 したがって、「閲覧」と書かれていることを理由に、コピー、写真撮影、PDF等による提供を一律に禁止することは、条文の趣旨から見て妥当ではない。 第1に、管理規約および総会決議は、区分所有者を直接拘束する基本ルールである。区分所有者は規約や総会決議を遵守する義務を負い、さらに同居者や占有者にもその効力が及ぶ。住民を拘束する文書である以上、住民が容易に確認し、必要に応じて手元に保存できる状態にしておくことは、管理組合運営の基本である[1][2]。 第2に、区分所有法は、規約について、正当な理由なく閲覧を拒んではならないと定めている。また、総会議事録についても、規約の保管・閲覧に関する規定が準用されている。これは、規約や議事録が管理組合の閉じた内部資料ではなく、区分所有者や利害関係人が確認できるべき基本資料であることを示している[3]。 第3に、国土交通省のマンション標準管理規約は、近年、電磁的方法の利用を明確に取り入れている。令和7年改正の標準管理規約では、電磁的方法について、電子計算機間の通信により情報を送信し、受信者側のファイルに記録する方法や、電磁的記録媒体を交付する方法が想定されている[4]。これは、PDF等の電子データ提供が、現代のマンション管理において特別な例外ではなく、制度上も想定される通常の手段になっていることを示す。 第4に、標準管理規約では、電磁的方法が利用可能な場合、区分所有者または利害関係人が書面または電磁的方法で請求し、理事長が規約原本、規約変更を決議した総会議事録、現に有効な規約内容、使用細則等を閲覧させる仕組みが示されている。また、電磁的記録により作成された...