マンションのエレベーター前に貼られていた注意喚起(国民生活センター・三芳町消費生活センター名義) エレベーター前の掲示板に、この貼り紙が貼り出されました。「ご注意下さい!」という赤い見出し。独立行政法人国民生活センターのロゴと、町の消費生活センターの電話番号。テーマは高齢者を狙った「訪問購入」、いわゆる 押し買い のトラブルです。 善意の掲示であることは間違いありません。しかし、立ち止まって読んでみて、私は強い違和感を覚えました。 これを読んで、肝心の「狙われる側」の人は、何をどう警戒すればよいのか分かるだろうか 、と。 見出しの切り貼りだけでは、被害の場面が想像できない 貼り紙の中身をよく見ると、国民生活センターが公表している注意喚起資料の「タイトル部分」を、ほぼそのまま二つ並べただけの構成です。「不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた!!」「きっかけは訪問購入?犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意を!」――どちらも本来は報告書の表題であって、それ自体が説明文ではありません。 詐欺への注意喚起が効果を持つのは、読んだ人の頭の中に 「被害に至る具体的なストーリー」が浮かんだとき です。この貼り紙には、その肝心の手口がまったく書かれていません。実際の押し買いは、おおよそ次のような流れで進みます。 「不用品、古着、何でも買い取ります」と電話や訪問で勧誘してくる 家に上がり込むと、不用品はそっちのけで「指輪やネックレスはありませんか」「貴金属を見せてください」と話を変える 断っても居座り、相場よりはるかに安い金額で半ば強引に貴金属を持ち去る 「不用品の整理」「終活」という、高齢者にとって切実で前向きな動機を入口に使う点が、この手口の巧妙なところです。この流れを知らなければ、「不用品を売るだけだから大丈夫」と業者を家に入れてしまいます。 最も重要な法的知識が抜けている さらに問題なのは、被害を防ぎ、被害から回復するために 決定的に重要な法律の知識 が一言も書かれていないことです。訪問購入は2013年の法改正で特定商取引法の規制対象となっており、消費者には強力な武器が与えられています。 ① 頼んでいない訪問勧誘は、そもそも法律違反 消費者から依頼されていないのに訪問して買い取りを勧誘...
経緯: 2026年5月29日 に 規約と37期総会議事録要請文書 を提出いたしました。 2026年6月5日になんらのリアクションがないため 管理規約および第37期総会資料の写し交付のお願い(再) を提出いたしました 返って来たのがこの 管理室窓ガラスへの張り紙 でした。 2026年6月6日 管 理規約および総会議事録等の閲覧・写し交付等に関する正式回答のお願い を管理室投書箱へ投函いたしました。 現在、理事長からの回答をお待ちしている状態です。 1 これは私個人だけの問題ではありません 今回、私は、現在有効な管理規約・使用細則および第37期通常総会資料の写し交付を、理事長宛に文書でお願いしました。 規約原本の保管および閲覧対応は理事長の職責とされており、少なくとも閲覧対応そのものは理事会決議を待つ性質のものではありません。 ところが、その後に出てきたのは、理事長または管理組合からの個別の文書回答ではありませんでした。 管理室の窓ガラスに、管理組合名義の貼り紙が掲示 され、管理室の担当者から「これが回答です」と告げられました。 私は、この対応は管理組合運営としてあり得ないと考えます。 管理室の窓ガラスに貼り紙を出すことは、一般的な周知にはなり得ます。しかし、理事長宛に提出された個別・正式な文書請求に対する回答にはなりません。 個別請求に対しては、理事長または管理組合として、文書またはメールで個別に回答すべきです。 (言うまでもないことです!) これは、私一人の問題ではありません。今回たまたま私が請求しましたが、他の住民が同じように管理規約や総会資料を確認したいと申し出た場合にも、同じように窓ガラスの貼り紙で済ませるという対応が行われるなら、それは到底容認できません。 そのような対応が行われるマンションだと購入検討者が知った場合、そのマンションを敬遠する可能性が高まります。管理組合の透明性や資料管理の姿勢は、住まいとしての信頼性に関わります。結果として、私たちのマンションの資産価値にも悪影響を及ぼしかねません。 管理規約や総会議事録、総会資料は、管理組合の基本資料です。住民を拘束し、管理組合の意思決定を示す重要な文書です。その確認方法を、管理会社や管理室の口頭対応だけで曖昧に扱ってよいはずがありません。 2 住民...