管理組合総会で議案に対する修正動議は不可能なのか:
マンションの管理組合総会で議案の内容について修正動議を出そうとしたところ議長から、議案は賛否を採るだけであり内容の修正動議は出せないと言われました。また採決保留の動議も受け付けられませんでした。
管理組合総会にて議決される事項は、普通決議と特別決議とに分かれます。
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「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」とされています。 ---その容を修正して決議することはできないことになります。賛否を問うだけになって可決されるか否決されるかの二者択一となるのです。
マンションの管理組合総会で議案の内容について修正動議を出そうとしたところ議長から、議案は賛否を採るだけであり内容の修正動議は出せないと言われました。また採決保留の動議も受け付けられませんでした。
管理組合総会にて議決される事項は、普通決議と特別決議とに分かれます。
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「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」とされています。 ---その容を修正して決議することはできないことになります。賛否を問うだけになって可決されるか否決されるかの二者択一となるのです。
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